廃棄物を安全な状態で埋め立て処分できる構造物が最終処分場。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって処分できる産業廃棄物や最終処分場の構造基準・維持管理基準などが定められている。
安定型最終処分場
処分場の種類 | 有害物質・有機物の付着がなく、雨水にさらされても変化を起こさない安定型産業廃棄物が埋め立て処分される |
処分できる廃棄物 | 安定型産業廃棄物 (がれき類、ゴムくず、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず) |
処分場の構造基準 | 浸透水採取設備の設置 |
処分場の維持管理基準 | 搬入物の展開検査の実施 低規定な浸透水の水質検査の実施 埋め立て処分後、土地を埋め立て処分以外のことに利用する場合は50cm以上の土砂などで覆い、開口部を閉鎖すること |
遮断型最終処分場
処分場の種類 | 有害物質を含む廃棄物が埋め立て処分される |
処分できる廃棄物 | 汚泥、紙くず、木くず、燃え殻、ばいじん、繊維くず、動物の死体、動植物性残さ、動物のふん尿、タールピッチ類に限る廃油、廃石綿、鉱さいなど |
処分場の構造基準 | 浸出液処理設備の設置 二重構造の遮水層の設置 地表水の流入を防止する開渠などの雨水排除施設を設置 |
処分場の維持管理基準 | 浸出水処理施設で浄化する放流水の排水基準 発生ガス対策と管理 埋め立て処分後、50cm以上の土砂などで覆い、開口部を閉鎖 |
管理型最終処分場
処分場の種類 | 遮断型最終処分場でしか処分できない廃棄物以外の廃棄物が埋め立て処分される |
処分できる廃棄物 | 有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい |
処分場の構造基準 | 鉄筋コンクリート製による、処分場内部と外部の仕切設備のある貯留構造物 「埋め立て面積50平方メートル以下、埋立容量250立方メートル以下」とする一区画の規模設定 地表水の流入を防止する開渠などの雨水排除施設を設置 |
処分場の維持管理基準 | 埋め立て処分後、外周仕切設備と同等の内部仕切設備により閉鎖 |
参考
産業廃棄物の最終処分場とは?種類や基準について徹底解説
https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/saishushobunjou/index.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137